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   <title>介護保険</title>
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   <title>介護保険・住宅改修</title>
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   <published>2008-07-31T07:47:23Z</published>
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      介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来ます。

この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。

１．手すりの取付け

２．段差の解消

３．滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

４．引き戸等への扉の取替え

５．洋式便器等への便器の取替え

「１．」～「５．」に付帯して必要な工事

行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「１．」～「５．」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。

障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を利用する事が出来ます。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を受けることをお勧めします。（まぁあまりお勧めできる事ではありませんが。）２０万円までは利用者の１割負担となります。

これは意外と知らない方が多いと思いますが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者（工務店）だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来ます。

この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。

対象になるのは改修に使用した資材の代金のみです。

しかも要領収書でなくてはいけません。

結果、住宅を改修する際は色々と検討してみる事をお勧めします。



      
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   <title>介護保険のグループホーム</title>
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   <published>2008-07-31T07:45:51Z</published>
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      介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられていて、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっています。

サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話（食事・入浴・排せつ等の介護など）や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来ます。

グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員５～９人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。

この施設を利用できるのは、認知症と言う診断がされていて要介護１～５の認定を受けている方が対象で、共同生活が出来る方が対象となります。

従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ないです。

料金ですが、介護保険利用料の１割、家賃、光熱費、食材料費となります。

グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。

介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないシステムになっています。

ですが、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。

グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われています。

従いまして、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっています。

介護保険施設には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）と介護療養型医療施設（療養病床）があります。



      
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   <title>介護保険と生活保護の関係</title>
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   <published>2008-04-11T05:35:44Z</published>
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      用語の定義として下記の用語を挙げます。

現在保護を受けている方の事を被保護者、保護を必要とする状態にある人の事を要保護者と言います。

生活保護の種類を以下に挙げます。

【生活扶助】
【教育扶助】
【住宅扶助】
【医療扶助】
【介護扶助】
【出産扶助】
【生業扶助】
【葬祭扶助】

上記の種類のうち、介護保険と関係があるのは介護扶助と生活扶助です。

介護扶助について、居宅サービスの利用をするには、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必須とされています。

介護扶助の対象者と区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合居宅介護支援費は全額保険で請求できます。居宅介護支援費以外の場合は、介護保険９割＋生活保護と支払い能力に応じ本人負担が１割となっています。

上記に関して、４０～６５歳の医療保険未加入者は被保険者ではありません。
４０～６５歳の医療保険加入者は被保険者となります。
６５歳以上は、被保険者となりますのでご参考にしてください。

生活扶助は、金銭給付で扶助される事が基本ですが、必要に応じて現物給付となる事もあります。
第１号被保険者（65歳以上）の介護保険の保険料率は第一段階の保険料負担となっています。

保険優先適応と言い、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は介護券に記載されています。
居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県または市町村へ申請、指定を受けて設立します。


市町村や、サービス内容によっては利用できるサービスや内容が違いますので充分調べた上で利用する事をお勧めします。
      
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   <title>介護保険の対象：ショートステイ</title>
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   <published>2008-04-11T05:35:12Z</published>
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      短期入所生活介護（ショートステイ）とはいったいどんなものなのでしょうか？

要介護者がいるご家庭で、ご家族の方が介護出来ない状況になった場合、または利用する方が気分転換でもしたいという場合に、短期間の宿泊をしていただいて、介護はご家族に代わってスタッフが行うという施設です。

利用者が今まで住んでいたご家庭となるべく同じ様な環境で生活していただけるよう、入所される際は負担使われている物とかを持ってきてもらうと、大変ありがたいです。
それでも不安だと言う方は、いつでも見学に来てくださいね。

【パルシア短期入所生活介護事業料金表（平成16年4月1日）】
・介護サービス費
　《介護度別/1日当たり自己負担料》
　　　１．要支援 ：  807円　
　　　２．要介護1：  851円
　　　３．要介護2：  923円
　　　４．要介護3：  994円
　　　５．要介護4：1,066円
　　　６．要介護5：1,137円

・食材費
　　1日当たりの標準負担額　780円（内訳/朝食：210円・昼食：290円・夕食：280円）

・送迎費

・片道当たり：187円

・理髪料（理髪料2,000円～1,500円）

・家電製品持込み料

・1日１台月当たり：80円

スタッフには、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師で構成されています。

以下にショートステイの場所を記します。
【特別養護老人ホームパルシア 】
所在地、〒983-0822 宮城県仙台市宮城野区燕沢3丁目8番10号
電話番号：022-253-3301

【交通のご案内です】
仙台市営バス：仙台駅さくら野前36番乗場「岩切行き」で約30分、燕沢東で下車、徒歩5分です。自家用車：利府街道(仙台･松島　線)より、宮城県労働衛生医学協会検診センター前信号を北へ曲がり、2～3分です。
      
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   <title>社会保険介護保険料</title>
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   <published>2008-04-11T05:34:40Z</published>
   <updated>2008-04-11T05:34:45Z</updated>
   
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      社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、（厚生省の試算では、一人当たり2,500円～3,500円となっています）負担割合は確定しています。

保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。

算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。一応上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として６５歳以上の方は５段階に設定されています。

40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者（企業側）と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から２年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

a.負担料率 
・ 国　　　：25％
・ 都道府県：12.5％
・ 市区町村：12.5％
・ 被保険者：50％（予測：2,500～3,500／１ヶ月）
＊ 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
　 保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
＊ 所得別に５段階で賦課計算する
　 保険料は、所得が多いほど高額となる（上限有り）
＊ 特別徴収対象者
   年金受給を受けている人で、年間１８万（月１万５千円）以上を受け取っている人です。

b.時効 
　滞納分（延滞金含む場合）
　２年（時効中断した場合は３年）

　遡及分は２年です。

c.徴収方法 
・65歳以上
　原則として年金から天引きされている形となっています。年金が１８万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・40歳以上65歳未満（自営業者）
　被保険者の方が直接市区町村に支払います。
　保険料は、市区町村によって異なります。
　国保料と一体徴収される場合も有ります。

・40歳以上65歳未満（サラリーマン）
　給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
　保険料は保険組合によって異なっています。
      
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   <title>介護保険サービス一覧</title>
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   <published>2008-04-11T05:34:01Z</published>
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      以下に介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考になさってください。

【認知症対応型共同生活介護】
グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症（痴呆高齢者）である人たちが５～６人集まり、共同生活を営むことを指します。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。

【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事を指しています。サービス内容は日常生活の世話や介護などを行う事です。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設（介護付き有料老人ホームなど）が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。

【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー（介護支援専門員）が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もあります。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めていきます。
介護利用料ですが、無料で利用する事が出来ます。

【福祉用具購入】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は１年で１０万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の９割が市町村から返還されるシステムになっています。

【福祉用具貸与】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される事を指します。用具が合わないときには変更可能です。料金はレンタル料の１割が助成されるようになっています。

【短期入所介護（ショートステイ）】
本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護（入浴や食事、排泄など）を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の２種類に分類されていますが、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。
【訪問入浴介護】
自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。

他に、【訪問介護】【護福祉施設（特別養護老人ホーム）】があります。
      
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   <title>介護タクシーの料金</title>
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   <published>2008-03-22T03:41:56Z</published>
   <updated>2008-03-22T03:42:02Z</updated>
   
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      介護輸送サービスは、ケアプランを作成している事が前提で、介護保険に対応しているサービスとなっています。

それとは別に、ケア輸送サービスは介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者があります。

対応している事業所に対しては介護保険を使用出来ますので、介護保険指定事業者番号を取得します。

対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので現金のサービスを提供しています。

介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で事業所を選択する必要がありますのでご確認ください。

【介護輸送サービス】介護保険に対応

手間がかかる介護（乗車前の介助やベットや階段等）のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。

料金は、介護保険での１割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金

最初の２㎞まで３００円、以降１㎞毎１００円。

高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、料金は利用者様負担となります。

当日のキャンセル料は５００円となっています。

・介護保険１割負担での料金

○要介護度１～３

通院等乗降介助有り、片道１回の送迎で負担金１０６円

○要介護度４～５

身体介護中心型、片道１回の送迎で、利用者の負担金は、３０分以内で２４４円、６０分以内で４２６円、９０分以内で６１７円です。

但し、早朝８時前と、夜間６時以降は２５％増しとなりますのでご注意ください。

【ケア輸送サービス】

◆介護保険を使える事業者の場合

手間がかかる介護（乗車前の介助やベットや階段等）のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。

料金は、介護保険での１割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金

○距離制料金の場合

最初の２㎞は５７０～６５０円、以降２８８ｍ～３５７ｍ増毎、８０円加算です。

迎車料金無料としています。

○時間性料金の場合

３０分：1.730円～1.830円

６０分：3.870円

・介護保険１割負担での料金

○要介護度１～３

通院等乗降介助有り、片道１回の送迎で負担金１０６円

○要介護度４～５

身体介護中心型、片道１回の送迎で、利用者の負担金は、３０分以内で２４４円、６０分以内で４２６円、９０分以内で６１７円です。

◆介護保険を使わない事業者の場合

ドアドアのサービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランは作成の必要はありません。

・メーター料金

○距離制料金の場合

最初の２㎞は５７０～６５０円、以降２８８ｍ～３５７ｍ増毎、８０円加算です。

迎車料金無料としています。

○時間性料金の場合

３０分：1.730円～1.830円

６０分：3.870円



      
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   <title>介護保険とケアプランについて</title>
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   <published>2008-03-22T03:40:01Z</published>
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      【ケアプラン】

在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。

このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。

作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かりますよね。

どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届出が必要となります。

ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。

また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。

しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。

【介護支援専門員】

ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。

要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画（ケアプラン）」を作成していきます。

資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて５年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。



      
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   <title>介護保険施設</title>
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   <published>2008-03-22T03:38:43Z</published>
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      【介護保険】は介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保険施設（老人保健施設）、介護療養型医療施設（療養型病床群等）の３種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。

【ケアハウス】は、医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている施設で、軽度の障害認定があるかた、または一人で生活する事が少し不安で、家族による援助が困難な方々が対象となっています。

【介護付き有料老人ホーム】は、有料老人ホームの分類に分けられる施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設の事を言います。

この施設は各都道府県から指定を受けると認められる施設である。

介護が必要になったとしても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。

この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記する事が出来ませんのでご注意ください。

【軽費老人ホーム】は老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設の事を指していて、無料または低価格の料金で高齢者が入所する事が出来ます。

老人ホームの主体者は地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。

【健康型有料老人ホーム】とは、有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。

介護付き有料老人ホームと違う事は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならないという事です。



      
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   <title>介護保険事業を支援</title>
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   <published>2008-03-22T03:36:46Z</published>
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      １．介護事業の種類
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業 
訪問介護事業
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。

■訪問入浴介護事業とは
入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。

■訪問看護事業とは
看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。

■訪問リハビリテーション事業とは
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。

■居宅療養管理指導事業とは
療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。

■居宅介護支援事業とは
本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー（介護支援専門員）が行う事業です。

■通所介護事業とは
日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。

■通所リハビリテーション事業とは
日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。

■短期入所生活介護事業とは
短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。

これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、などがあります。

２．居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。

・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。

      
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   <title>介護保険制度の申請からの流れ</title>
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   <published>2008-03-22T03:36:25Z</published>
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   <summary>フランチャイズ</summary>
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      介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいのでしょうか？

下記に申請からの流れを一連でご紹介します。

１．申請
介護や申請が必要じゃないか？と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。

２．訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。

・現況調査（サービスの状況、環境等）
・基本調査（心身の状況、特別な医療、廃用の程度）
・特記事項（基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。

３．かかりつけ医（主治医）の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。

もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。

４．介護認定審査会（審査・判定）
「２．」の訪問調査と、「３．」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会（医療・福祉・保健などの専門家で構成）を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。

判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。

◆非該当（自立）
◆要支援１～２：介護予防サービス のみ受けることが可能。
◆要介護１～５：在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。

５．ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。

介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼します。

このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。

ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。

６．介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。

      
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   <title>介護保険制度</title>
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   <published>2008-03-22T03:35:55Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。

特定疾病とは、40歳から64歳の人（第2号被保険者）で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。

【特定疾病一覧】

・初老期の痴呆（アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など）
・脳血管疾患（脳梗塞、脳出血など）
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群

以下に要介護度の目安を示します。

【要支援】：ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要
【要介護１】：日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要
【要介護２】：移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護３】：日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護４】：理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護５】：意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要

介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、４０歳になってから支払いをする義務が生じます。

「第1号被保険者」（65歳以上の被保険者）は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」（40歳から64歳の被保険者）は健康保険料にプラスされて納付する事となります。

また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の１割負担を保険料とは別途支払う事になります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人（第1号被保険者）で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。

しかし、65歳以上の人（第1号被保険者）でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。

その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。

サービスや給付内容は、介護度により様々あります。



      
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   <title>介護保険の介護認定</title>
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   <published>2008-03-22T03:35:36Z</published>
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      介護保険を受けるための認定の流れを説明します。

【申請】
市区町村の窓口で受け付けています。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもＯＫです。

本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に訪問調査員（保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど）が訪れ、環境や状況などを調査します。大体１時間ほど調査にかかると思います。

【第一次判定】
第一段階の判定はコンピューターを使用して行います。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。

【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。

大体申請～要介護度の認定まで１ヶ月程かかります。

その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。

ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。

プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。

【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、費用に関しては費用の１割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。

【介護認定の見直し】
要介護認定は３ヶ月から６ヶ月の間単位に見直されています。

同時に、ケアプランも変える事が可能です。

【苦情の申し立て】
介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。

申請できる期間は認定されてから６０日以内です。

      
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   <title>介護保険の介護予防給付について</title>
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   <published>2008-03-22T03:35:20Z</published>
   <updated>2008-03-22T03:35:26Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      介護保険の介護予防給付について説明します。

実施予定は平成１８年４月の介護保険制度改正以降です。

要支援の方を対象として介護予防給付が行われる予定です。

この制度改正の変更点は年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように「予防」を重視しようとしている点です。

また、現在介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように「予防」が重視されるような制度に変わって行きます。

今後は、サービス内容の見直しに加えて予防給付もメニュー化するようになっていきます。

【運動機能の向上】

運動機能を向上することにより、転倒による骨折での怪我や、体を使ってない事による筋力低下を防げるようになります。

また運動をする事により、精神的にもリフレッシュすることができるようになります。

トレーニング方法は運動する方の身体状況に合わせてプランを作ります。

これにより、介護状態の改善を図ることが出来るようになります。

【栄養改善】

カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。

逆に、高齢期では食事の好みも変わるし、栄養も低くなります。

その為ちょっとした病気がきっかけで衰弱したり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまう方が多いです。

これを防ぐために食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして予防していくようにします。

【口腔機能の向上】

肺炎の原因（特に高齢期の方）として多いものに、誤嚥性（ごえんせい）肺炎というのがあります。

原因としては食べ物を飲み込むときに気管や気道に誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって肺炎になってしまうことです。

従いまして、口腔内を常時清潔に保つ事でこうした病気を防いだり自分の葉でいつまでも栄養を取る事が可能になります。



      
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   <title>介護保険制度の概要</title>
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   <published>2007-10-30T08:19:15Z</published>
   <updated>2007-10-30T08:19:30Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、２０２５年には６５歳以上の割合が総人口の１４％以上となると言われています。

寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないです。

その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。

現在の日本で財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。

介護保険は４０歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は６５歳以上の方（第一号被保険者）と４０～６４歳の方（第二号被保険者）です。
サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。

厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。

（１） 所得段階別の保険料（６５歳以上の方の保険料の目安）
区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：第一段階
対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　：生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合　　　　　　　　　　　　　　　　　：基準額×０．５
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥１４５０

区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：第二段階
対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　：住民税が世帯全員非課税の方
負担割合　　　　　　　　　　　　　　　　　：基準額×０．７５
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥２１７５

区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：第三段階
対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　：住民税が本人だけ非課税の方
負担割合　　　　　　　　　　　　　　　　　：基準額×１．０
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥２９００

区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：第四段階
対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　：住民税課税 本人所得合計が２５０万円未満の方
負担割合　　　　　　　　　　　　　　　　　：基準額×１．２５
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥３６２５

区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：第五段階
対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　：住民税課税 本人所得合計が２５０万円以上の方
負担割合　　　　　　　　　　　　　　　　　：基準額×１．５
基準額「￥２９００」と仮定した場合の保険料：￥４３５０


（２） 医療保険別の保険料（４０～６４歳の方の保険料の目安） 
医療保険　　　　　　　：健康保険組合
算定方法　　　　　　　：標準報酬額×保険料率
負担　　　　　　　　　：事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額：￥３９６０×０．５＝￥１９８０ 

医療保険　　　　　　　：政府管掌健康保険
算定方法　　　　　　　：標準報酬額×保険料率
負担　　　　　　　　　：事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額：￥３０００×０．５＝￥１５００ 

医療保険　　　　　　　：国民健康保険 
算定方法　　　　　　　：各市町村で決定
負担　　　　　　　　　：国が半額負担
平均的な保険料の試算額：￥２６００×０．５＝￥１３００ 
  
（３） 保険料の納め方 
被保険者：６５歳以上の方の場合
納付方法：年金受給金額が月１．５万円以上の方は年金から天引き。
　　　　　年金受給金額が月１．５万円未満の方は市町村からの徴収。
  
被保険者：４０～６４歳の方の場合
納付方法：各医療保険料に上乗せして一括して納付。


      
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   <title>介護保険改正の内容</title>
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   <published>2007-09-30T08:18:28Z</published>
   <updated>2008-03-22T03:38:08Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      介護保険改正の内容を以下に記します。

○事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。

・都道府県の指定の場合：居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。

・市町村の指定の場合：地域密着型サービス（法78条の11）・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。

○更新制度が導入され、６年毎に更新を受けなければなりません。

更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。

○今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。

しかし所要の規定が設けられる事になりました。

・介護支援専門員証：介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。（法６９条－２）

・資格：更新制で有効期間は５年です。

更新時更新検収の受講が義務付けられています。

・欠格事由：

１．成年披後見人又は被保佐人

２．禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者

３．この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者

４．登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者

・・・・・・・以下省略（参照条文：法69条の２第1項1号～7号）・・・・・・・・

上記のいずれかに該当する方は登録できません。

○指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。

１．法人であること

２．厚生労働省令で定める員数を満たしていること

３．厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること

４．申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと

５．申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと

６．申請者が、第115条の８第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して５年を経過しない者でないこと

・・・・以下省略・・・・

○事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件

１．申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき

２．申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき

３．この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、５年を経過しない者であるとき

４．指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき



      
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   <title>介護保険の訪問介護とは</title>
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   <published>2007-09-25T17:04:56Z</published>
   <updated>2007-09-25T17:05:35Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      訪問看護とは、ホームヘルパーなどが要介護者・要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話（入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他）を行うサービスの事を指しています。

【身体介護】
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスで、排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金ですが、３０分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円と設定されています。

【生活介護】
日常生活の援助（掃除、洗濯、調理など）を行います。
料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 と設定されています。

【乗降介助】
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円ですが、夜間（18時～22時）早朝（6時～8時）は２５％増し、深夜（22時～6時）は５０％増しと設定されています。
 
介護保険を利用する場合、利用者の負担は１割と設定されています。

ただし、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が３％と軽減されています。

ですが、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の１割負担となっていますので、低所得者の方に関しては手痛い出費となると思います。

介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらってください。


      
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   <title>介護保険の対象：訪問リハビリテーション</title>
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   <published>2007-09-25T16:59:10Z</published>
   <updated>2007-09-25T17:00:45Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。

これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ると思います。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、１日に付き５，５００円です。サービス料金の１割を利用者が負担をします。残り９割は保険からまかなわれます。

事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してください。

また、ＡＤＬの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院（所）の日から６ヶ月以内に限りますのでご注意ください。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。


      
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   <title>介護保険のしくみ</title>
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   <published>2007-09-21T00:55:09Z</published>
   <updated>2007-09-21T01:10:04Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      介護保険の仕組みです。

１．介護保険制度の運営主体（保険者）は市町村です。
２．４０歳以上の方は介護保険に加入しなければなりません。
３．保険料は４０歳以上の被保険者が納めますが、６５歳以上（第１号被保険者）と４０歳から６４歳（第２号被保険者）の方とは異なった保険料となります。

【６５歳以上（第１号被保険者）の方】
保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定されます。

受給している年金額が年額１８万円以上の方は年金より保険料が天引きされるようになっています。逆に１８万円未満の方は直接納めてください。

平成１８～２０年度の保険料の段階です。

第１段階：生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
　　　　  基準額×0．5 　保険料（年額）２２，６８０円 
第２段階：住民税世帯非課税かつ前年所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下
　　　　　基準額×0．5 　保険料（年額）２２，６８０円 
第３段階：住民税世帯非課税で第２段階以外
　　　　  基準額×0．75　保険料（年額）３４，０２０円 
第４段階：住民税本人非課税
　　　　　基準額 　保険料（年額）４５，３６０円 
第５段階：住民税本人課税（本人所得が２００万円未満
　　　　　基準額×1．25 　保険料（年額）５６，７００円 
第６段階：住民税本人課税（本人所得が２００万円以上）
　　　　　基準額　×1．5 　保険料（年額）６８，０４０円 

要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合にサービスが受けられます。



【４０歳から６４歳までの方（第２号被保険者）】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。納める保険料の半額は国の負担となります。ご自身が加入している医療保険（社会保険や国民健康保険）と合わせて納めます。

要介護状態や要支援状態（初老期の認知症など老化が原因とされる病気による）になった場合、サービスが受けられます。
      
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   <title>介護保険制度の仕組</title>
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   <published>2007-09-20T22:25:04Z</published>
   <updated>2007-09-20T22:30:05Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      老後の不安要因とは第一に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組みが介護保険という制度です。
今までの介護は家族、特に女性が支えている介護でしたが、この制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。

給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区（２３区）となっています。運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。

この制度が始まったのは平成１２年４月からで、平成１８年４月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき（誕生日の前日）、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき（誕生日の前日）、適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第２号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証（保険証）が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便でお届けします。40歳から65歳未満の方（第２号被保険者）は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。
      
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   <title>介護保険の保険料</title>
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   <published>2007-09-20T21:55:03Z</published>
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      介護保険の保険料の額は、所得に応じて８段階に分類されています。

以下に分類内容を表記します。

【第１段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者／生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円 

【第２段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得＋課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円

【第３段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円

【第４段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

【第５段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円 

【第６段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

【第７段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円 

【第８段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方 
・基準額×2.00 103,100円 

税制改正により、平成１８年度から介護保険料が大幅に増加する方がいらっしゃいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったからです。

その方には、平成１８年度から３年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の段階による金額は年額の事を指しています。
納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。
      
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   <title>福祉用具貸与（介護保険適用）</title>
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   <published>2007-09-20T21:25:02Z</published>
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      以下に介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。

【移動用リフトの吊り具の部分】
移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決め、合っているものを介護保険で購入する際、購入費が助成されます。

【入浴補助用具】
「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際、介護保険が適用され購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具です。
購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるようにしましょう。

【特殊尿器】
排尿が困難な方、寝たきりの方でもその状態のまま利用が出来る、尿を自動的に吸引する福祉用具です。
特殊尿器の構造は尿を受けるレシーバーと（男性用、女性用）尿をためるタンク部分で構成されています。
購入する際は、利用者の状態にあっているかどうかよく調査しましょう。特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。

【簡易浴槽】
居室などで入浴が出来る福祉用具でポータブル浴槽とも呼ばれています。
浴槽には空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあり、排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。
利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮をして介護保険が利用できるものかどうか調べて、利用者の状態にあっているか確認するのはもちろん、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるのをお勧めします。

【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において高さを補う物で、立ったり座ったりするのが困難な人が使います。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。

【歩行補助杖】
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。
使用する際、体に合っているものか、長さが調節できる機能が付いているかなど、きちんと調べましょう。介護保険料ではレンタル料が助成されますが、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。

他に特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも介護保険でレンタル料が助成されますのでご利用ください。
      
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   <title>介護保険の第２号被保険者の保険料</title>
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   <published>2007-09-20T20:55:01Z</published>
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      介護保険の第２号被保険者の保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者（社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村）によって社会保険診療報酬支払基金（支払基金）に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第２号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率（平成18年度見込3１％）で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としいます。この金額を世帯主の方に納めていただきます。
また、保険料を同等額の国庫負担があります。

　均等割額 　　　 　　　　　所得割額　　　　　　年間保険料額

　　１人　　　　　　　　40歳～65歳未満の
　12,000 円　　　　　　　加入者全員の　　　　　保険料の最高限度額
　　×　　　　　　＋　平成1８年度住民税額　＝　　　は８万
40歳～65歳未満の　　　　×36/100
　加入者の人数

健康保険（政府管掌、健保組合、共済組合）に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。


保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者（サラリーマン本人）のみで、40～65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無いです。
      
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   <title>介護保険の被保険者と保険者</title>
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   <published>2007-09-20T19:55:58Z</published>
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      介護保険の被保険者と保険者について説明します。

【被保険者】
介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方です。
いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者となります。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。

被保険者には区分があり、１号被保険者と２号被保険者に分類されます。この管理は全て市区町村で管理されています。

　１．１号被保険者
　　　・65歳以上の人達

　　　強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。

　２．２号被保険者
　　　・0歳～64歳の人達

　　　被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。


※原則対象者・・・外国人の場合は、「１年以上連続して在日している事（滞在が確定している場合も可）」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていない事」が必要になると言われています。

【保険者】
介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しています。
国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。

保険者の収入（保険料・交付金）、支出（給付費・審査費）を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。
また、国民健康保険団体連合会へ受給者情報（給付限度額や要介護レベルなど）の提供を行っていきます。

各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境の為に、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。
      
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   <title>特定疾病と介護保険</title>
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   <published>2007-09-20T19:25:57Z</published>
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      介護保険のサービスを利用する条件として、要介護・要支援認定の申請をして、「要介護1～5」もしくは「要支援1・2」の認定が必要となります。
申請できる対象の方は、第1号被保険者、もしくは特定疾病がある方で要介護者になった第2号被保険者の方です。

特定疾病とは下記の１６疾病が該当する病気となりますのでご参考にしてください。
１．筋萎縮性側索硬化症　　：きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
２．後縦靭帯骨化症　　　　：こうじゅうじんたいこうかしょう
３．骨折を伴う骨粗しょう症：こっせつをともなうこつそしょうしょう
４．多系統萎縮症　　　　　：たけいとういしゅくしょう
５．初老期における認知症　：しょろうきにおけるにんちしょう
６．脊髄小脳変性症　　　　：せきすいしょうのうへんせいしょう
７．脊柱管狭窄症　　　　　：せきちゅうかんきょうさくしょう
８．早老症　　　　　　　　：そうろうしょう)
９．糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
　　　　　　　　　　　　　：とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
10．脳血管疾患　　　　　　：のうけっかんしっかん 
11．パーキンソン病関連疾患：パーキンソンびょうかんれんしっかん
12．閉塞性動脈硬化症　　　：へいそくせいどうみゃくこうかしょう
13．がん（がん末期）　　　：がんまっき)
14．関節リウマチ　　　　　：かんせつリウマチ)
15．慢性閉塞性肺疾患　　　：まんせいへいそくせいはいしっかん
16．両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
　　　　　　　　　　　　　：りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう
      
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   <title>介護保険Q&amp;A</title>
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   <published>2007-09-20T18:55:56Z</published>
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      介護保険制度について、ちょっとした疑問について記しましたので参考にしてください。
Ｑ１．今、私が住んでいる地域とは違う地域に住んでいる８０歳の父と一緒に暮らすのですが、介護保険証が見つかりません。再発行は可能でしょうか？

Ａ１．万が一無くされている場合は、再発行は可能です。
　　しかし、６５歳以上の方はそれぞれ住んでいる市町村で介護保険に加入をする事になっています。住民票の移動と同様、介護保険も転入や転出の際には届出が必要となります。が、住民登録の届出をされた時点で介護保険の届出があったとみなしていますので、前住んでいた場所で転出届を出されているのであれば、資格が一度喪失しています。新しい市町村で住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行して郵送します。


Ｑ２．介護サービスを受けたいと考えています。今７０歳で障害者手帳を持っているのですが受けられるでしょうか？

Ａ２．障害者の方で６５歳以上の人が要介護状態になった場合、認定を受け、介護保険法に定める保険給付を受ける事が出来ます。その際、サービスが共通の場合は介護保険から保険給付を受ける事になるので、重複して給付は行われません。しかし、介護保険でサービス対象外のものがあった場合は、引き続き障害者施策が利用できますのでご安心ください。


Ｑ３．私は外国人ですが、介護保険に加入できるのでしょうか？

Ａ３．外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、１年以上滞在すると認められている方は介護保険に加入しなければなりません。
加入している方は日本人と同様のサービスが受けられますが、同様に保険料も納めなければなりません。


Ｑ４．確定申告をする際、介護保険料は保険料控除の対象になるでしょうか？

Ａ４．介護保険料は社会保険料控除の対象となります。健康保険料とかと同等の扱いになります。また配偶者等の介護保険料を支払っているのがあなたの場合も控除対象になります。
      
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   <title>介護保険の要介護認定と介護サービス給付</title>
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   <published>2007-09-20T17:25:53Z</published>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.net-7.info/">
      介護サービスを利用するには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要があります。

要介護度審査は、認定調査を保険者（調査員）が行い、その結果とかかりつけ医の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定、その結果によって２次判定を行い、「要支援」「要介護1」～「要介護5」の6段階に分類されます。

これに基づいてどういった居宅介護サービスを行っていくのか組み立てていくのがケアマネージャーの仕事である。なお、2006年（平成18年度）の介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。これは健康保険制度とは大きく異なる点です。

要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その９割が保険で支給されますので、実費は１割負担となります。

バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。

施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたので問題が大きくなってきたため、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。
少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思います。
現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。
      
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   <title>介護保険と医療費控除</title>
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   <published>2007-09-20T14:55:48Z</published>
   <updated>2007-09-20T15:10:07Z</updated>
   
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      介護保険を利用した場合、医療費控除は認められるのでしょうか？そういった疑問を持つ方は結構多いと思います。医療費控除は認められるのですが、一部認められないものもあるので、以下に示します。

平成１２年度税制改正により、医療費控除が認められることになり、平成１２年６月１２日の厚生省事務連絡にて、｢介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて｣という文書が出されました。

介護保険を利用した場合、負担額が１割と言っても結構金額的にはかさむものですよね。少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうよう、きっちりと申請をした方がいいと思いますよ。

尚、医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管しておいてくださいね。後は様式が指定されているので注意してくださいますようお願いします。

【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は要介護度1～５の要介護認定を受けている方です。
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。

【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外となります。


○医療控除対象外のサービス
　・認知症対応型共同生活介護
　・介護予防認知症対応型共同生活介護 
　・特定施設入居者生活介護
　・地域密着型特定施設入居者生活介護
　・介護予防特定施設入居者生活介護 
　・福祉用具貸与
　・介護予防福祉用具貸与
      
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